本登録利用規約

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有限会社ルックブェリン(以下「当社」といいます)は、当社が運営するmichao!!DSP(以下「本サイト」といいます)のご利用規約(以下「本規約」といいます)を次のとおり定めることとします。本サービスをご利用になろうとするお客様は、必ず本規約を最後までお読みください。

lookverin DSP michao!!利用規約

第1条(業務委託)
本サービスを利用する全ての利用者は、当社に対し、インターネット等の広告に関する取次業務(以下「本業務」という。)を委託し、当社はこれを受託する。
第2条(情報の開示等)
  • 1. 本サービスを利用する全ての利用者は、本業務の履行に必要と認める範囲内で、本サービスを利用する全ての利用者の有する資料・情報等(以下、総称して「本件情報」という。)を当社に開示・提供する。
  • 2. 当社は、前項の本件情報を、本業務の履行のためにのみ使用するものとする。
  • 3. 本契約締結の前後を問わず、当社から提供された情報及び成果物は、本サービスを利用する全ての利用者の参考のために提供されるものであり、本サービスを利用する全ての利用者は自らの責任で、その採決を判断し意思決定を行うものとする。また、当社並びにその役員及び従業員は、当社から提供された情報及び成果物に基づく本サービスを利用する全ての利用者の意思決定及び具体的行為の結果に対して責任を負わない。
第3条(打合せ)
  • 1. 当社は、本業務を円滑に推進するため、本サービスを利用する全ての利用者との間で定期的又は適宜会合し、本業務に関する諸事項について協議するものとする。
第4条(再委託)
当社は、本業務を第三者に全部又は一部を再委託することが出来る。
第5条(報告)
  • 1. 当社は、本サービスを利用する全ての利用者に対し、定期的に又は本サービスを利用する全ての利用者の合理的な理由による問合せに応じて本業務の進捗状況を当社の社内様式により電子メールその他SNS等の電子媒体により報告するものとする。
  • 2. 当社は、本サービスを利用する全ての利用者及び当社が定めた納期までに報告物の提出が不可能であると判断した場合には、当該遅滞の旨の報告をし、速やかに報告物を提出することとする。
第6条(広告の審査)
  • 1. 当社は、本サービスを利用する全ての利用者から広告の提出を受けた際には、当該提出後1週間以内に審査を行い、審査結果を本サービスを利用する全ての利用者に電子メールその他SNS等の電子媒体により通知するものとする。
  • 2. 以下の各号に規定する内容に違反しているものは、不合格と判定します。不合格となった場合には、本サービスを利用する全ての利用者に対し、不合格である旨を通知し、広告の修正を求めることができる。
    • (1) 広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
    • (2) 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
    • (3) 猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
    • (4) 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
    • (5) 法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
    • (6) 主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
    • (7) 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、また は侵害するおそれのあるもの
    • (8) 視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
    • (9) 特定の政治的または宗教的主張を含むもの
    • (10) 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
    • (11) 広告の内容とリンクサイトの内容が著しく異なるもの
    • (12) その他当社のサービスを利用して掲載するには不適切と当社が判断するもの
第7条(権利の帰属)
  • 本業務の履行過程において行われた意匠の創作、著作等の知的活動の成果(以下、総称して「発明等」という。)にかかわるもので、以下の各号に規定する日本を含む全世界における権利(以下「本件権利」という。)は、本業務にかかわる対価が本サービスを利用する全ての利用者から当社に支払われた時点で、本サービスを利用する全ての利用者に帰属する。ただし、当社が従前から保有している知的財産権については、当社に留保されるものとする。
    • (1) 発明等を使用及び利用する権利並びに実施する権利
    • (2) 発明等に関し特許(実用新案権、意匠権、商標権を含む。)を受ける権利及び当該権利を行使して得られた特許権(実用新案権、意匠権、商標権を含む。)
    • (3) 本件成果物及び本件成果物を構成する素材等の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)
    • (4) 本件成果物及び本件成果物を構成する素材等を、現に存在し及び今後制作されるあらゆる利用形態・態様で利用する権利
第8条(権利処理)
  • 1. 本件権利が法令、社内規程、契約等の定めにより原始的に当社の従業員又は再委託先に帰属するとされる場合には、当社は、当社の当該従業員又は再委託先から本件権利の譲渡を受けるとともに、本サービスを利用する全ての利用者に譲渡しなければならない。
  • 2. 前項の場合には、当社は、本件権利が帰属するとされた当社の従業員又は再委託先から、本サービスを利用する全ての利用者及び本サービスを利用する全ての利用者の指定した者に対し、本件成果物に関する著作者人格権を一切主張し、かつ行使しない旨の同意を取り付けなければならない。
  • 3. 当社は、前2項に定める権利を処理するため、当社の従業員又は再委託先との間で契約書を締結する等あらゆる必要な措置を採らなければならず、また当社は、当該措置をとったことを本サービスを利用する全ての利用者に通知しなければならない。
  • 4. 本件権利が原始的に再委託先の従業員に帰属するとされた場合においても、当社の権利の処理については、前3項の規定が準用される。
  • 5. 本件成果物に第三者の権利が含まれる場合には、当社は、本サービスを利用する全ての利用者が本契約上の権利を行使するときに妨げにならないよう、当該第三者との間で必要な権利の処理を行わなければならない。
第9条(反社会的勢力の排除に関する表明保証)
  • 1. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、自己及び自己の従業員が、本契約締結日現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
    • (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (6) 第三者と共有すること。
  • 2. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを確約する。
    • (1) 暴力的な要求行為
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    • (5) その他前各号に準じる行為
  • 3. 本サービスを利用する全ての利用者又は当社は、相手方が前各項のいずれかに違反した場合は、何らの催告なく直ちに本契約を含む本サービスを利用する全ての利用者当社間のすべての契約を解除することができるものとし、その際に相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとする。
  • 4. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、前項の規定により契約を解除した場合、自らに損害が生じた時には、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。
第10条(広告料の支払条件等)
  • 1. 本業務の広告料は、当社が発行した請求書に準ずることとする。
  • 2. 本業務の広告料の支払いは、本業務が遂行される(広告掲載日)の5日前迄に、当社が指定する当社名義の銀行口座に振り込み送金またはクレジット決済をする方法で行う。ただし、振込手数料は、本サービスを利用する全ての利用者の負担とする。
  • 3. 当社は、デポジット方式を採用しており、利用者が利用者の広告アカウントに予め払い込んだ前払金(以下「デポジット」)より、当社が当日発生した広告料金ならびに当該広告料金に消費税および 地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を控除することをもって、本サービスを利用する全ての利用者より当社に支払われるものとします。なお、デポジットの残額以上に広告料金等が発生した場合、当社は、その不足額について次回のデポジットの入金があった時点で、当該デポジットより控除することができるものとします。
  • 4. 本契約に定めのない業務が生じた場合には、本サービスを利用する全ての利用者当社協議の上、その取り扱い及び業務の対価等について定めるものとする。
  • 5. 本業務の完了前に本契約が終了した場合に、終了原因のいかんを問わず、本サービスを利用する全ての利用者は当社に対して、既に履行された本業務の内容に応じて業務委託料を支払うものとする。
  • 6. 当社は、本業務を遂行するにあたり必要な費用の全部又は一部を前受金として請求する事ができる。
  • 7. 当社は相手方の要求により、負担すべき費用を立て替えたときは、本サービスを利用する全ての利用者は都度請求に基づき、当社の請求書受領月の翌月営業日までに、当社の指定する銀行口座に振込方法にて支払うものとする。なお、振込手数料は本サービスを利用する全ての利用者の負担とする。
  • 8. 本サービスを利用する全ての利用者が代理店である場合、当該代理店に業務を委託する利用者が当該代理店に広告掲載料金の支払いをしたか否かにかかわらず、本サービスを利用する全ての利用者は、当社に対する広告掲載料金の支払いを免れない。
  • 9. 本サービスを利用する全ての利用者は、利用料について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払った日までの期間について、年 14.6%の割合による遅延損害金を、当社所定の方法により支払うものとします。
第11条(第三者の権利への対応)
  • 1. 本サービスを利用する全ての利用者は広告掲載にあたり、当社の定める広告掲載基準を遵守するものとする。
  • 2. 本サービスを利用する全ての利用者は、広告原稿、広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下「リンクサイト」という。)、その他広告掲載に関して本サービスを利用する全ての利用者から当社に提供される資料が当社または第三者の権利を侵害しないことを保証する。
  • 3. 広告内容(第三者の権利侵害を含むがこれに限らない。)に関する問い合わせ、クレーム、紛争が生じた場合には、本サービスを利用する全ての利用者の費用と責任において、これを解決するものとし、当社および媒体者に一切の迷惑をかけてはならないものとする。それにもかかわらず、当社または媒体者が損害を被った場合には、その一切の損害を補償するものとする。
  • 4. 本サービスを利用する全ての利用者は、本サービスを通じて掲載した広告に係る広告クリエイティブを、本サービスを利用する全ての利用者自身が適宜バックアップを取るなどの手法で保存するものとし、当社は、当該広告クリエイティブを管理・保存する義務を負わないものとします。当社は、当該広告クリエイティブの情報の消失、毀損に起因して本サービスを利用する全ての利用者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条(秘密保持義務)
  • 1. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、秘密情報の社外への持ち出しを禁止しなければならない。また、秘密情報は、本件検討を行ううえで知る必要のある自己の役員、従業員及び弁護士、弁理士、公認会計士等法令上守秘義務を負う専門家(以下「従業員等」という。)にのみ開示することができるものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、従業員等以外の第三者に開示し又は漏洩しないものとする。
  • 2. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、秘密情報が記録された書面又は電磁的記録媒体の紛失、秘密情報の漏洩、無許可開示、目的外使用、不正アクセス等を発見した場合には、直ちに相手方に対して、連絡し、相手方の指示に従って必要な措置を講じるものとする。
  • 3. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、秘密情報又は秘密情報を含む物件について、事前に開示者の書面による承諾を得たうえでなければ、複製、複写、翻案、翻訳等(以下「複製等」という。)の行為をしてはならない。
  • 4. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、本契約に規定されている秘密保持義務について、従業員等に遵守させるものとする。なお、複製等により生じた情報も、秘密情報に含まれるものとする。
  • 5. 第1項の規定は、法令、規則又は裁判所その他公的機関の強制力ある命令(以下「法令等」という。)により開示を要求された場合には適用しないものとする。ただし、この場合においても緊急時や、やむを得ない場合を除き、当該要求に対して開示する秘密情報の範囲は必要最小限の範囲とするとともに、法令等に違反しない限度において相手方が秘密情報を保護することができるよう速やかに相手方に連絡し、秘密情報の保護について協力するとともに、開示範囲を合理的に必要な限度とすべく努めるものとする。
  • 6. 本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、事前に相手方の書面による承諾を得て第三者に秘密情報を開示する場合には、当該第三者との間で本契約に基づき負担するのと同等以上の秘密保持義務を課す契約を締結し、当該第三者による秘密情報の管理について、当該第三者と連帯して一切の責任を負うものとする。
  • 7. 前項の場合、第三者に秘密情報を開示する当事者は、相手方の承諾があることを理由として本契約上の自己の義務の免除又は軽減を主張することができず、相手方は当該第三者の行為を全て当該第三者に秘密情報を開示した当事者の行為とみなし、当該当事者に対して、本契約上の責任を問うことができるものとする。
  • 8. 開示者は、必要と認めた場合には、受領者における機密情報の取扱い状況を調査することができるものとし、 受領者は、開示者が調査のために受領者の事業所へ立入り、書類の閲覧、書類の写しの交付又は従業者への質問を希望した場合には、これに協力しなければならない。
  • 9. 開示者が、受領者の役員、従業員その他の開示先による秘密情報の管理状況を不適切と判断し、その旨を受領者に通知した場合、受領者は速やかに適切な処置を実施し、その結果を開示者に報告するものとする。また、開示者は受領者に対し、必要な指示をすることができるものとし、受領者は、これに従うものとする。
第13条(有効期間)
本契約は、本発効日から開始し、1年間有効とする。ただし、本契約の有効期間終了期間前1か月以内に本サービスを利用する全ての利用者及び当社が協議した上で本契約を1年間更新することができ、以後も、同様とする。
第14条(解約・解除)
  • 1. 本サービスを利用する全ての利用者又は当社に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その相手方は、何らの催告を要することなく直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
    • (1) 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
    • (2) 本契約に関連して、不正又は虚偽の申立を行なう等の信義に反する行為を行ったとき。
    • (3) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
    • (4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売申立、滞納処分を受け、若しくは破産の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て、又は、それらの手続の開始があったとき。
    • (5) 合併又は解散の決議をしたとき。
    • (6) 代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき。
    • (7) 監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
    • (8) 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む。)したとき。
    • (9) 法令に違反したとき、又は違反するおそれがある行為を行ったとき。
    • (10) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
  • 2. 本サービスを利用する全ての利用者又は当社は、前項により本契約を解除した場合には、その被った損害について相手方からすでに受領し、又は相手方に対してすでに支払った金額の範囲内において、相手方に賠償を請求することができる。
  • 3. 本サービスを利用する全ての利用者又は当社は、当社が第9条に違反した場合には、何らの手続きを要することなく直ちに、本契約を含め、基本契約、個別契約の名称を問わず、本サービスを利用する全ての利用者及び当社が締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができる。
  • 4. 前項までの規定にかかわらず、天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令も制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、本サービスを利用する全ての利用者の指示、説明又は提携資料その他当社の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負わない。
  • 5. 前項までの規定にかかわらず、天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令も制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、本サービスを利用する全ての利用者の指示、説明又は提携資料その他当社の責に帰することのできない事由により本契約上の債務の全部又は一部が履行遅滞となった場合において、当社の履行遅滞部分については、本サービスを利用する全ての利用者は受領を拒絶することができない。
第15条(債権・債務の譲渡等の禁止)
本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、本契約により生ずる権利、義務、債権、債務の全部若しくは一部、又は本件権利の全部若しくは一部を、事前に本サービスを利用する全ての利用者の書面による承諾を得ることなく、第三者に対して譲渡し若しくは引き受けさせ、使用及び利用を許諾し、又は担保に供してはならない。
第16条(残存条項)
本契約が解除その他により終了した後においても、本契約に定義された規定、本契約第7条から第9条まで、第11条、第12条、第16条から第18条までの規定は、本契約が終了した日から2年間は、なお効力を有し、存続する。
第17条(協議又は変更)
  • 1. 本契約の解釈に疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、本サービスを利用する全ての利用者及び当社は誠意をもって協議の上その解決を図るものとする。
  • 2. 本契約各条項を変更する必要がある場合には、本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、合意のうえ、書面をもって本契約各条項を変更することができる。
第18条(専属的合意管轄)
本サービスを利用する全ての利用者及び当社は、前条第1項に基づく協議によっても解決に至らない本契約に関連し又は付随して発生した紛争については、その訴額に応じて、神奈川地方裁判所又は神奈川簡易裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(準拠法)
本規約及び個別規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。
お問合わせ窓口
有限会社ルックブェリン e-mail:info@lookverin.com

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